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多重債務整理の方法 債務整理 過払い金返還 任意整理 登記 大阪 住吉区 内山司法書士事務所

借金問題は解決できます。
解決策として大きく分けて3つの方法がありますが、多くのケースでは、利息制限法の制限利率で引き直し計算をして残債務額の減額をした上で、金融業者との分割払いの交渉をする「任意整理」で解決することが可能です。
また、残債務額が多過ぎて任意整理ではとても返済の目途が立たないという場合には、裁判所を利用した「自己破産」や「個人民事再生」といった手続きも用意されています。
 
また、高利率の利息を長年支払い続けた結果、法律上は借金がゼロになっていたり、それどころか金融業者から払い過ぎた利息を返却してもらえるケースもあり得ます。

引きなおし計算 債務整理 過払い金返還 任意整理 登記 大阪 住吉区 内山司法書士事務所
利息の上限を定めた法律として「利息制限法」があります。利息制限法による制限利率は下記のとおり定められており、制限利率を超えた利息の超過部分は無効となります。
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元本                  制限利率
10万円未満             年20%
10万円以上100万円未満     年18%
100万円以上            年15%
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ところが、消費者金融からの借金や、信販会社のキャッシング等については、その多くが利息制限法の制限利率を上回る利率が設定されています。(最近の契約では、制限利率内の貸付けを行う会社も増えています。)
 
上限を超えた利率で利息を支払ってきた場合、今までの取引を、制限利率で引き直し計算することが可能です。つまり、払い過ぎた利息分を元本の返済に充てて再計算できるのです。
 
この再計算をすることによって、借金の残高を減額させることができます。
また、長期間にわたって高利率の利息を払い続けていた場合には、借金がゼロになった上に、払い過ぎたお金(過払い金)を返してもらえる様な状況になることもあります。
 
例えばある債権者に対して過払い金が発生している場合、それを返還してもらって、他の債権者への返済や手続き費用に充てることも可能です。
 
従って、再計算の結果によって債務整理の方法も異なってきますので、多重債務に陥った方の債務を整理する上では、制限利率での引き直し計算をして正確な借金の状況を確認することが必要不可欠と言えます。

手続きの流れ 債務整理 過払い金返還 任意整理 登記 大阪 住吉区 内山司法書士事務所
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 矢印 債務整理 過払い金返還 任意整理 登記 大阪 住吉区 内山司法書士事務所
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Aご相談 債務整理 過払い金返還 任意整理 登記 大阪 住吉区 内山司法書士事務所
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基本的に当事務所へお越し頂いて面談致します。お越し頂いた場合、初回の相談は無料です。近隣の場合、出張相談にも応じますので、ご予約の際にお申出下さい(出張日当がかかります)。
債務の内容や、家計の状況をお聞きして、おおまかな解決方法をご説明します。その上で、当事務所に債務整理をご依頼頂く場合には、手続き報酬を明示した上で、委任契約を締結致します。報酬は分割払いも可能ですので、ご相談下さい。
 矢印 債務整理 過払い金返還 任意整理 登記 大阪 住吉区 内山司法書士事務所
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B受任通知の発送 債務整理 過払い金返還 任意整理 登記 大阪 住吉区 内山司法書士事務所
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委任契約を締結した後、ただちに各債権者に当事務所より受任通知を発送します。
これにより、債権者からの取立てはストップします。
それと併せて、今までの借金と返済の履歴(取引履歴)を債権者から取寄せします。
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C方針の決定 債務整理 過払い金返還 任意整理 登記 大阪 住吉区 内山司法書士事務所
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取寄せた取引履歴を元に、法定利率による引き直し計算をして、法律上支払う必要のある残元金を確定させます。
また、取立てがストップしている間に家計を立て直して頂いて、毎月の返済可能額を改めて算出します。
 
それらを踏まえて、最適な解決方法をご提案させて頂きます。それぞれの解決方法の詳細は以下をご参照下さい。
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D和解交渉・申し立て 債務整理 過払い金返還 任意整理 登記 大阪 住吉区 内山司法書士事務所
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決定した方針に従って案件を処理します。任意整理の場合は、各債権者と和解交渉をし、条件で折り合えば和解書を交わします。自己破産・個人民事再生の場合は、書類を作成して裁判所へ申し立てます。

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