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裁判所を通さないで、金融業者と直接分割払いの和解交渉を行います。
利息制限法の制限利率による引き直し計算により算出された借金の残元金を、3年程度の分割払いで和解するケースが多いです。
また、今後は利息を付けないという条件での和解が原則となります。
比較的短期間で解決ができ、直接交渉であるため、ある程度柔軟な対応が可能です。
類似の解決方法として「特定調停」があります。
こちらは裁判所を介して分割払いの話し合いをする方法です。
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